児童手当の住所変更の窓口
子どもがいる世帯が引っ越すとき
⏱ いつまでに:引っ越した日から15日以内
多賀町
福祉保健課 児童福祉係
- 多賀町役場の開庁時間
-
午前8時30分から午後5時15分
休み:土曜、日曜、祝日および年末年始 - 電話
- 0749-48-8115
持っていくもの
- 請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者名義の通帳など金融機関の支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかるもの
- 請求者の医療保険の加入関係が確認できるものの写し(児童が3歳以上、または請求者が国民健康保険加入の場合は不要)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
住所が変わった場合は届出が必要です。世帯状況によって上記以外の書類が必要となる場合もあります。
大津市
子育て支援給付課
- 場所
- 市役所新館1階
- 大津市役所の開庁時間
-
平日9時~17時
休み:土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日) - 電話
- 077-528-2804
持っていくもの
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(請求者、配偶者等)
- 本人確認できる身分証明書等(請求者分のみ)
住所変更の場合は「氏名・住所等変更届」を提出してください。市の窓口(当課または支所)への来所、または郵送にて手続きできます。
守山市
こども家庭相談課
- 場所
- 市役所本庁20番窓口(速野支所および中洲支所でも申請可)
- 守山市役所の開庁時間
- 令和7年5月12日から9時から16時45分まで(変更前:8時30分から17時15分まで)
- 電話
- 077-582-1137
住所変更は電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」の「氏名変更/住所変更届」)で申請できます。手続き場所は市役所本庁のほか、速野支所および中洲支所でも可能です。
愛荘町
子ども支援課
- 場所
- 愛荘町役場別館、秦荘支所
- 愛荘町役場の開庁時間
- 9時から17時まで(令和7年12月1日から)
- 電話
- 0749-42-7693
持っていくもの
- 個々の状況により書類が必要な場合があります
住所変更の場合は、個々の状況により書類が必要となる場合があるため、事前にお問い合わせください。変更があった場合は速やかに届出が必要です。
日野町
子ども支援課
- 日野町役場の開庁時間
- 平日9時〜16時45分
- 電話
- 0748-52-6583
持っていくもの
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの
- 請求者の健康保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)の写し等
- 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
住所変更を含む世帯状況の変更があった場合は、子ども支援課へ問い合わせてください。
東近江市
こども政策課
- 場所
- 市役所本館1階
- 東近江市役所の開庁時間
-
午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土曜日・日曜日・祝日、年末年始 - 電話
- 0748-24-5643
市内転居の場合は、世帯全員が市内転居する場合は必要な手続きはありません。市外からの転入の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
栗東市
子育て支援課
- 栗東市役所の開庁時間
-
平日の9時から16時45分
休み:祝日、12月29日から1月3日
オンライン(電子)申請で手続きが可能です。マイナンバーカードが必要です。
甲良町
住民人権課住民係
- 電話
- 0749-38-5063
受給者が他の市区町村に住所を変更したときは「児童手当受給事由消滅届」の手続きが必要です。詳細は担当課にお問い合わせください。
竜王町
健康推進課
- 場所
- 本庁舎1階
- 竜王町役場の開庁時間
-
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
休み:土曜日、日曜日、祝日、年末年始 - 電話
- 0748-58-1006
豊郷町
保健福祉課
- 豊郷町役場の開庁時間
-
平日午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌1月3日まで) - 電話
- 0749-35-8116
豊郷町内で転居した場合は「氏名・住所変更届」を提出してください。
長浜市
こども家庭支援課
- 長浜市役所の開庁時間
- 9時00分〜16時45分(令和7年1月から)
- 電話
- 0749-65-6514
持っていくもの
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)
- 児童手当 氏名・住所等変更届
住所変更(市内転居)の場合は、氏名・住所等変更届の提出が必要です。市外に転出する場合は、転出届ではなく受給事由消滅届の提出が必要となります。
高島市
子育て政策課
- 電話
- 0740-25-8136
持っていくもの
- 児童手当変更届(氏名・住所・支払金融機関)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかる書類
受給者や児童の氏名・住所・振込先金融機関等の変更があったときは手続きが必要です。手続きが遅れると手当の支払が差止めとなったり返還となることがあります。
各市町の公式サイトをもとにまとめています。手続きの内容は変わることがあります。 お出かけの前に公式ページでお確かめください。