市民税の申告の窓口
確定申告をしない人の申告
⏱ いつまでに:毎年3月15日ごろまで
大津市
市民税課
- 場所
- 市役所本館1階
- 受付時間
- 平日 9時〜17時
- 電話
- 077-528-2721 / 077-528-2722
持っていくもの
- 市民税・県民税申告書
- 源泉徴収票または給与支払者の支払証明書
- 各種控除証明書(医療費控除は明細書)
- 収支内訳書(営業所得、農業所得、不動産所得のある方)
- マイナンバー(個人番号)のわかるものおよび本人確認書類
- 扶養親族のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
郵送や電子送信でも申告可能です。社会保険料控除のうち、国民年金保険料については領収書等支払証明書が必要です。
東近江市
市民税課
- 東近江市役所の開庁時間
-
午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土曜日・日曜日・祝日、年末年始
令和8年度分から、マイナンバーカードを使ってスマホやパソコンからeLTAXで電子申告できます。
栗東市
税務課
- 場所
- 栗東市役所1階
- 栗東市役所の開庁時間
-
平日の9時から16時45分
休み:祝日、12月29日から1月3日 - 電話
- 077-551-0106
持っていくもの
- 寄附金受領証明書(領収書)
市県民税のみの寄附金税額控除を受ける場合は、栗東市へ市県民税寄附金税額控除申告書を提出してください。所得税の確定申告をした場合は、あらためて市民税の申告をする必要はありませんが、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄への記載が必要です。
湖南市
税務課
- 場所
- 東庁舎
- 湖南市役所の開庁時間
- 午前9時00分~午後4時45分(8月3日より)
- 電話
- 0748-71-2319
持っていくもの
- 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
- 確定申告書(控え)の写し
- 株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書等)の写し
住民税に係る納税通知書が送達される時までに申告が必要です。令和6年度より所得税と住民税の課税方式を一致させることが必須となります。
甲賀市
税務課
- 場所
- 〒528-8502甲賀市水口町水口6053番地
- 受付時間
- 9時~16時45分(土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日は休み)
- 電話
- 0748-69-2128(市民税係)
収入が全くなかった方や非課税収入のみの方は、令和8年度分についてオンラインでの申告ができます。それ以前の年度の申告は書面で提出してください。
草津市
総務部 税務課 市民税係
- 場所
- 本庁舎1階9番窓口
- 受付時間
- 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時45分
- 電話
- 077-561-2309
持っていくもの
- 申告書
- 給与所得や公的年金等などの源泉徴収票や支払調書(コピー不可)
- 事業所得や農業所得、不動産所得がある場合は収支内訳書
- 医療費控除を受ける場合は前年中に支払った医療費の領収書と合計額をまとめた明細書
- 生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料・国民年金保険料・健康保険料などの控除(払込)証明書
- 障害者控除を受ける場合は障害者手帳や療育手帳など
- 個人番号(マイナンバー)カードか通知カードと身元確認書類(運転免許証など)
所得税の申告をされた方は市・県民税の申告の必要はありません。郵送する場合はマイナンバーカード等の写しの添付が必要です。
近江八幡市
総務部 税務課
- 場所
- 市役所税務課窓口または安土町総合支所安土未来づくり課窓口
- 受付時間
- 平日 9時00分〜16時45分
- 電話
- 0748-36-5505
持っていくもの
- 市・県民税申告書
- 添付書類
申告書は両面に必要事項を記入し、添付書類を添付書類台紙に貼付して提出してください。郵送の場合は税務課まで送付できます。
長浜市
市民生活部 税務課 市民税第一係
- 場所
- 本庁舎、北部合同庁舎、各分庁舎等
- 受付時間
- 平日 9時00分から16時45分
- 電話
- 0749-65-6524
持っていくもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードと運転免許証・旅券・在留カード等
- 源泉徴収票(ない場合は、収入のわかる書類)
- 控除証明書(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料等の支払額がわかるもの)
- 医療費控除を申告する場合は医療費控除の明細書
- 営業所得や農業所得、不動産所得のある場合は収支内訳書
- 障害者控除を申告する場合は障害者手帳または障害者控除対象者認定書等
- 勤労学生控除を申告する場合は学生証
- 所得税の還付申告の場合は本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳等)
申告方法は複数あります:eLTAXの電子申告、市県民税税額シミュレーションシステムの利用、または申告書の持参・郵送提出。所得税の確定申告を行った方は市県民税の申告は不要です。
高島市
税務課
- 高島市役所の開庁時間
-
平日 9時00分〜17時00分
休み:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
持っていくもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 生命保険料や損害保険料などの支払金額の証明書
- 国民年金保険料および国民年金基金の支払金額の証明書
- 国民健康保険税(料)および後期高齢者医療保険料や介護保険料の納付金額の確認できる資料
- 医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書
毎年1月1日現在、高島市に住所のある人で前年中に所得があった場合は、申告相談受付期間に申告する必要があります。ただし、所得税の確定申告をする人や給与所得だけで勤務先から給与支払報告書が高島市に提出されている人は申告不要です。
各市町の公式サイトをもとにまとめています。手続きの内容は変わることがあります。 お出かけの前に公式ページでお確かめください。