滋賀県のニュース・お知らせ・生活情報 2026年9月1日
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離婚届の窓口

離婚するとき

守山市

市民課

場所
市民課・速野支所・中洲支所(土曜・日曜・祝日及び平日の時間外は市役所本庁宿直での預かり)
守山市役所の開庁時間
令和7年5月12日から9時から16時45分まで(変更前:8時30分から17時15分まで)
電話
077-582-1122

持っていくもの

調停・裁判離婚の場合は確定または成立等の日から10日以内に申立人が届出してください。押印は任意です。

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彦根市

市民環境部 ライフサービス課

場所
本庁舎1階(ライフサービス課)、稲枝支所、各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)、市役所宿直窓口(本庁舎1階西口)
受付時間
平日は業務時間内。夜間(月〜金午後4時45分〜翌午前9時)と土日祝日年末年始は宿直窓口で受付のみ
電話
0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)

持っていくもの

協議離婚の場合は届出した日が離婚日となります。裁判離婚の場合は調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出が必要です。

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愛荘町

住民課

愛荘町役場の開庁時間
9時から17時まで(令和7年12月1日から)
電話
0749-42-7692

持っていくもの

届け出た日に効力を生じます。未成年の子がいるときは、父母の双方または一方が親権者になることを決めて届出してください。

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日野町

住民課

日野町役場の開庁時間
平日9時〜16時45分
電話
0748-52-6571

持っていくもの

協議離婚の場合は成人の証人2人が必要です。裁判離婚の場合は確定日から10日以内に届出してください。マイナンバーカード等の氏修正が必要な場合は平日に役場に来てください。

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東近江市

市民部市民課

場所
新館1階
東近江市役所の開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土曜日・日曜日・祝日、年末年始
電話
0748-24-5630

持っていくもの

協議離婚の場合は18歳以上の成年2人の証人署名が必要です。裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定・和解成立・請求の認諾の日から10日以内に届出をしてください。

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栗東市

総合窓口課

場所
市役所1階
受付時間
9時00分から16時45分(平日)
電話
077-551-0110

持っていくもの

協議離婚と裁判離婚で必要な書類が異なります。裁判離婚の場合は成立・確定日を含め10日以内に提出してください。

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湖南市

市民課

場所
東庁舎
受付時間
平日午前9時から午後4時45分
電話
0748-71-2323

持っていくもの

時間外に受け付けた場合、住所変更については受け付けることができませんので、平日午前9時から午後4時45分にもう一度市民課・市民課分室へお越しください。外国人の場合は事前に市民課へお問い合わせください。

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甲賀市

市民課

甲賀市役所の開庁時間
9時~16時45分
休み:土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日
電話
0748-69-2137

持っていくもの

協議離婚の場合は成年者2人の証人が必要です。未成年の子がいる場合は令和8年4月1日以降の届出なら新様式で別紙の記入が必須です。

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竜王町

住民課

竜王町役場の開庁時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
休み:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
電話
0748-58-3702

持っていくもの

協議離婚の場合は届出が受理されたときから効力が生じます。裁判離婚の場合は確定または成立等の日から10日以内に届出が必要です。

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米原市

市民課

場所
本庁舎、山東支所
受付時間
平日午前9時~午後4時45分(執務時間外は届出のみ受付、24時間365日届出可能)
電話
0749-53-5113

持っていくもの

協議離婚は届出した日から効力が発生します。裁判離婚は調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内に届出してください。本人確認が必要な届出のため、窓口に持参される際は本人が特定できる書類の提示をお願いします。

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草津市

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係

受付時間
平日午前9時から午後4時45分まで
電話
077-561-2344

持っていくもの

離婚届の窓口では本人確認を行いますので、本人確認書類をお持ちください。届出の際は、日中に連絡のとれる電話番号を届書に必ずご記入ください。

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近江八幡市

市民課

場所
市役所1階
近江八幡市役所の開庁時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分
休み:土曜日・日曜日、祝日、年末年始
電話
0748-36-5500

持っていくもの

離婚が確定した日を含めて10日以内に届け出てください。期間内に届け出ない場合は過料に処せられることがあります。

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野洲市

市民課

場所
本館1階
受付時間
土曜日・日曜日・祝日や夜間に提出可能。ただし住所変更手続きは平日9時~16時45分
電話
077-587-6086

離婚に伴う住所変更手続きは平日の開庁時間内(9時~16時45分)に改めて市民課に来庁する必要があります。

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長浜市

市民生活部市民課

長浜市役所の開庁時間
9時00分〜16時45分(令和7年1月から)
電話
0749-65-6511

持っていくもの

協議離婚は届出が受理された日から法律上の効力を生じます。裁判離婚は調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の日から10日以内に届出してください。

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高島市

市民課

場所
市役所本館1階 時間外窓口(本館北出入口)
受付時間
休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)・時間外閉庁時(17時00分~9時00分)
電話
0740-25-8018

持っていくもの

届書はお預かりのみで、翌開庁日に内容審査後に正式受理となります。昼間連絡のつく電話番号を届書に記入してください。

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各市町の公式サイトをもとにまとめています。手続きの内容は変わることがあります。 お出かけの前に公式ページでお確かめください。