滋賀県のニュース・お知らせ・生活情報 2026年9月1日
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葬祭費の支給の窓口

国民健康保険などから葬祭費が出る

多賀町

福祉保健課 社会福祉係

多賀町役場の開庁時間
午前8時30分から午後5時15分
休み:土曜、日曜、祝日および年末年始
電話
0749-48-8115

葬祭費用は生活保護の8つの扶助の一つとして支給されます。扶助の支給額には一定の限度額が定められています。

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大津市

健康福祉部 保険年金課

場所
市役所本館1階
大津市役所の開庁時間
平日9時~17時
休み:土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)
電話
077-528-2750

持っていくもの

申請は葬祭を行った日の翌日から2年以内にしてください。葬祭執行者以外の方への支給には、葬祭執行者からの委任状が必要となります。

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彦根市

市民環境部 保険年金課 医療保険係

場所
市保険年金課(または支所、各出張所)
彦根市役所の開庁時間
平日9時00分〜16時45分
電話
0749-30-6112

持っていくもの

申請できる期間は葬祭を行った日の翌日から2年間です。申請書類受付の翌月末水曜日にご指定の口座に振り込まれます。

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愛荘町

住民課

愛荘町役場の開庁時間
9時から17時まで(令和7年12月1日から)
電話
0749-42-7692

葬祭費の申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内に行ってください。

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日野町

住民課保険年金担当

日野町役場の開庁時間
平日9時〜16時45分
電話
0748-52-6571

亡くなられた方が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬祭費の手続は死亡届提出後に親族の方が住民課保険年金担当に行う必要があります。

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東近江市

健康医療部保険年金課

場所
新館1階
東近江市役所の開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土曜日・日曜日・祝日、年末年始
電話
0748-24-5631

持っていくもの

葬祭前の申請は受けられません。必ず葬祭後に申請してください。市役所保険年金課のほか、各支所でも申請受付を行っています。

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栗東市

保険年金課

場所
栗東市役所1階
栗東市役所の開庁時間
平日の9時から16時45分
休み:祝日、12月29日から1月3日
電話
077-551-1807

持っていくもの

葬祭費は5万円が喪主様名義の指定口座に振り込まれます。世帯主が亡くなられた場合は国民健康保険証の差し替えが必要になることがあります。

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湖南市

健康福祉部 保険年金課

場所
東庁舎
湖南市役所の開庁時間
午前9時00分~午後4時45分(8月3日より)
手数料
無料
電話
0748-71-2324

持っていくもの

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竜王町

住民課

竜王町役場の開庁時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
休み:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
電話
0748-58-3702

持っていくもの

申請できる期間は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。他の健康保険などから埋葬料等を受けることができる場合は支給できません。

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米原市

保険年金課

場所
本庁舎
米原市役所の開庁時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時45分まで
休み:休日、祝日、年末年始
電話
0749-53-5114

持っていくもの

申請ができる期間は葬祭を行った日の翌日から2年間です。葬祭執行者以外の口座への振込を指定する場合は、別途委任状が必要です。

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草津市

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係

受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時45分
手数料
支給額:5万円
電話
077-561-2366

持っていくもの

「おくやみ窓口」(予約制)で一箇所で手続きが行えます。

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豊郷町

医療保険課

豊郷町役場の開庁時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌1月3日まで)
電話
0749-35-8117

持っていくもの

被保険者がお亡くなりになられた場合、葬祭を行った方に対して葬祭費50,000円が支給されます。

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近江八幡市

福祉保険部 保険年金課

近江八幡市役所の開庁時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分
休み:土曜日・日曜日、祝日、年末年始
電話
0748-36-5501

持っていくもの

葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できなくなります。喪主と同一世帯以外が申請する場合は委任状が必要です。

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野洲市

保険年金課

野洲市役所の開庁時間
9時00分~16時45分
休み:土曜・日曜日、祝日、年末年始
電話
587-6081

国民健康保険の葬祭費申請については、保険年金課へお問い合わせください。

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長浜市

保険年金課

長浜市役所の開庁時間
9時00分〜16時45分(令和7年1月から)
電話
0749-65-6512

持っていくもの

葬祭執行者(死亡届出人)が申請してください。支給額は5万円です。

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高島市

保険年金課

電話
0740-25-8137

持っていくもの

葬祭費は葬祭を行う方(喪主)に支給されます。他の健康保険から埋葬費等を受けられる場合は支給されません。請求期限は葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。

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各市町の公式サイトをもとにまとめています。手続きの内容は変わることがあります。 お出かけの前に公式ページでお確かめください。