空き家の活用・除却の補助
空き家を直す、または壊すとき
11の市町が実施しています。
大津市
大津市定住促進リフォーム補助金
補助対象工事費の10%(上限30万円)。ただし、転入世帯に15歳未満の子または出産予定者がある場合は20%(上限60万円)。いずれも千円未満切り捨て。
- 使える人・対象
- 市外から転入した世帯、または市外から転入する子・孫世帯が親世帯に同居する世帯が対象です。築1年以上の空き家等を改修する場合に、大津市税を滞納していないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないことが要件です。
- 受付の期間
- 令和8年度の申請受付は令和8年4月20日(月曜)から令和8年12月28日(月曜)まで。工事は補助金交付決定後に着手し、令和9年2月末日までに完了する必要があります。
- 申請先
- 都市計画部 住宅政策課(市役所本館3階) 077-528-2899
必ず補助金交付決定後に工事に着手してください。交付決定前の工事は対象になりません。申請は予算の上限に達するまでの先着順となるため、事前に住宅政策課に相談することをお勧めします。
守山市
守山市空き家活用推進補助金
対象経費の2/3(上限400万円)。千円未満は切り捨て。
- 使える人・対象
- 守山市内の1年以上空き家状態にある、過去に適法に建築された建築物が対象。所有者または賃借人が申請でき、地域コミュニティの活性化に資する観光交流施設、子育て支援・高齢者の居場所、自治会活動拠点、共同仕事場等の用途に改修する事業が対象。市税滞納者および過去にこの補助金を受けたことがある者は除外。
- 受付の期間
- 申請日の属する年度の3月16日までに完了する事業が対象。予算に限りあり。
- 申請先
- 守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係 077-582-1162
交付申請前に必ず企画政策課に事前相談してください。改修工事は交付決定後に着工する必要があり、決定前の着工は補助対象外となります。
彦根市
彦根市空き家対策総合支援事業
補助対象となる耐震化および改修等工事に要する費用の3分の2以内
- 使える人・対象
- 彦根市内で活動する営利を目的としない団体で、現在および今後も利用予定がない彦根市内の住宅または建築物を、地域コミュニティの維持および再生を目的に改修等して10年以上活用する団体。法令違反や暴力団との関係がないなどの要件を満たす必要があります。
- 申請先
- 都市政策部 住宅課 0749-30-6123
改修工事の契約をした後の申請は受け付けられません。事前に住宅課に相談し、補助金交付を希望する前年度の10月頃までを目安として相談を完了させてください。空き家の耐震性が確保されていることが必要です。
愛荘町
愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金)
上限200万円。かかった工事費用の1/2を補助します(千円以下切捨)。移住や子育て世代に向けた加算措置があります。
- 使える人・対象
- 愛荘町空き家バンクに物件を登録している所有者、または空き家バンクの利用者登録を行い空き家バンクを通して物件の購入・賃貸をした者。補助金を活用して改修した物件は、空き家バンクを通して賃貸・売買する必要があります。自身で居住することを目的とした申請はできません。
- 受付の期間
- 記載なし(予算に限りがあり、申請額が予算上限に達した場合は年度途中でも締め切り)
- 申請先
- みらい創生課 0749-29-9046
工事は補助申請を行った年度の3月15日までに完了する必要があります。補助には条件がありますので、申請前に要綱をご確認ください。
東近江市
東近江市空家等改修費補助金
工事費用の2分の1(上限40万円)※1,000円未満切捨て
- 使える人・対象
- 空家等の所有者または賃借人であって、子育て世帯(市内に継続して住所を有し、申請日時点で中学校修了前の子どもがいる)または移住世帯(補助対象空家等に居住する直前に全員が市外に住所を有し、10年以上自己の住居として活用する意志がある)に該当する人。建物は市内に所在する空家等で、他の補助を受けていないこと。
- 申請先
- 都市整備部住宅課 空家対策推進係 0748-24-5669
交付決定通知を受けた日以降に工事の契約および着工が必要です。補助金交付後は空家等を住居として10年以上活用する必要があります。
米原市
びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金
上限100万円(補助率3分の2)
- 使える人・対象
- 市民となる予定の申請時点で市外に住所を有する方。市内の空家(申請日から前1年以内に売買または賃貸借契約を締結したもの)を対象に、市内事業者による100万円以上のリフォーム工事が対象。既存住宅状況調査の実施や耐震基準適合性確認、自治会との合意形成、10年以上の居住見込みなどの条件あり。
- 受付の期間
- 令和8年度の申請期限は令和8年12月末まで。工事完了は申請年度の2月末日までに必要(予算がなくなり次第終了)
- 申請先
- 経済環境部 シティセールス課 0749-53-5140
補助対象事業開始までに申請が必要です。外構、車庫、倉庫、家具、家電製品等は補助対象外となります。
草津市
草津市不良空き家除却促進補助金
補助対象工事に要する経費の5分の4の額(上限50万円)
- 使える人・対象
- 市内に在する不良空き家(1年以上居住がない個人所有の住宅で、かなり老朽化したもの)の所有者または相続人。市税滞納なし、暴力団員でないこと。
- 申請先
- 都市計画部 建築政策課 住まい政策係 077-561-1502
工事の前に事前調査依頼と交付申請が必要です。交付決定後に着手し、当該工事に着手する日の属する年度の2月末日までに完了する必要があります。
豊郷町
豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金
補助対象経費(25万円以上)の3分の2以内、最大50万円
- 使える人・対象
- 豊郷町空き家・空き地情報バンクを通じて平成30年4月1日以降に空き家を取得した子育て世帯(中学生以下の子がいる世帯)。世帯員に町税や使用料等の滞納がなく、自治会等に加入し、10年以上居住する見込みがあり、前所有者と2親等以内の親族でない者。
- 申請先
- 企画振興課(2階) 0749-35-8112
リフォーム前に必ず申請してください。先着で予算の範囲内で実施しており、町内施工業者との契約が必須です。同一住宅に関して1回限りの補助となります。
野洲市
空家等解体支援補助金
解体工事費の1/3、千円未満切り捨て(上限10万円)
- 使える人・対象
- 昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上使用されていない空家の所有者または相続人が対象です。市税滞納がなく、暴力団関係者でなく、他の補助制度の対象になっていない個人所有の空家が対象となります。
- 受付の期間
- 令和8年5月1日から令和8年9月30日まで(予定件数に達した場合は早期終了)、完了は当該年度2月末日までに要す
- 申請先
- 都市建設部 建築住宅課 077-587-6322
補助金の交付決定前に着手した工事は対象外です。敷地全体を更地にする工事が要件であり、建設業許可または解体工事業者登録を受けた事業者による工事が必要です。
長浜市
長浜市空き家活用地域活性化事業助成金
対象経費の3分の2(上限100万円)
- 使える人・対象
- 助成対象空き家の所在地の自治組織または長浜市内に活動拠点を有する市民活動団体等が対象です。対象となる空き家は、市内に存在し1年以上居住その他の用に供されていない建築物で、市税等の滞納がなく、勧告を受けていないものです。
- 受付の期間
- 2026年度。事前登録期間は2026年4月1日から4月24日まで。交付決定後、年度内(3月末日、やむを得ない理由がある場合は翌年度3月末日)に工事完了が必要です。
- 申請先
- 長浜市都市建設部住宅課 0749-65-6533
交付決定を受けてから工事請負契約を締結する必要があります。改修工事は10年以上、除却工事は5年以上、地域を活性化する用途で活用することが条件です。
高島市
高島市空き家活用モデル事業補助金
補助対象経費の3分の2(上限500万円)
- 使える人・対象
- 市内の1年以上空き家状態にある建築物を、滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等のモデル事業として活用する者。昭和56年6月1日以降新築または耐震基準適合建築物が対象。補助対象者は、事業完了後10年以上継続実施の意思があり、市の広報掲載に同意し、市税滞納がない個人または団体。
- 受付の期間
- ページに終了期限の記載なし
- 申請先
- ページに申請先の課名の記載なし ページに問い合わせ先電話番号の記載なし
補助金交付申請は当該年度の1月末日までに完了する事業が対象。工事は市内建設事業者等と契約して実施する必要があります。過去この補助金を受けた建築物や他の類似補助を受けた建築物は対象外。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。