滋賀県のニュース・お知らせ・生活情報 2026年10月31日
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バリアフリー改修の補助

手すりや段差解消の工事に

10の市町が実施しています。

大津市

バリアフリー改修工事に伴う減額措置

固定資産税が100平方メートル相当分までを対象として3分の1減額されます(減額は工事完了年の翌年度のみ)。

使える人・対象
新築から10年以上経過した住宅(居住部分が2分の1以上、賃貸住宅は対象外)で、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害者が居住していることが条件です。改修後の住宅面積は40~240平方メートル(令和8年3月31日以前の改修の場合は50~280平方メートル)である必要があります。
受付の期間
令和13年3月31日までに改修が完了した工事が対象です。
申請先
総務部 資産税課 家屋係 077-528-2725

改修完了後3ヶ月以内に減額申告書を提出する必要があります。補助金や介護保険からの給付を除く自己負担額が50万円を超える工事が対象で、住宅耐震改修の減額を受ける場合は本制度は適用されません。

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彦根市

住宅の改造

対象経費の1/2以内(限度額200,000円)

使える人・対象
身体障害者手帳のうち肢体不自由1・2級、視覚障害1・2級、または療育手帳A1・A2の所有者。便所、風呂等の改造が対象で、新築・増築・改修工事は対象外です。所得制限があります。
申請先
福祉保健部 障害福祉課 0749-27-9981

事前申請・承認が必須のため、必ず改造前に相談してください。介護保険制度もしくは日常生活用具給付事業との併用が可能です。

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愛荘町

愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業

対象工事経費の10%で、最高10万円(千円未満は切り捨て)

使える人・対象
愛荘町内に住民登録があり、申請者が対象住宅を所有し自ら居住していること。町税に滞納がないこと。対象工事費が20万円以上(消費税含む)であること。
受付の期間
事前協議・交付申請は令和8年5月18日から令和9年1月29日まで。工事完了は令和9年3月31日までに完了すること(予算がなくなり次第終了)
申請先
商工観光課 0749-42-8017

交付決定通知を受けてから工事着手してください。交付決定前に着手した場合は補助が受けられません。着工前に現況写真を撮影し、町内の施工業者に依頼する必要があります。

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日野町

日野町自治ハウス整備事業補助金(人にやさしい改造)

上限100万円(対象経費の3分の1以内)

使える人・対象
自治会等の地域住民で構成する住民組織が対象。既存集会所のバリアフリー化が対象で、平成12年度以前に建築された集会所かつ事業費50万円以上の事業が条件。
申請先
日野町役場企画振興課企画人権担当 0748-52-6552

申請には事業実施年度の前年度に事前協議が必要です。事前協議をもとに町が翌年度予算を確保する仕組みのため、実際の実施は次年度となります。補助金振込は事業完了と実績報告後となります。

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栗東市

自治ハウス設置事業費補助事業(改造(バリアフリー化)事業)

補助基本額(600万円限度)に2分の1(補助率)を乗じた額かつ300万円(補助金上限)以下の金額。補助対象経費の総額が50万円未満のときは対象となりません。

使える人・対象
自治会が管理する既存自治ハウスおよびその敷地内の通路をバリアフリー化する改造が対象です。国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に合致する改造に要する経費が対象となります。
申請先
自治振興課 077-551-0290

令和9年度事業として実施する場合は、前年8月頃までの事業計画予定の申し出が必要です。当該年度における事業計画は対応できません。工事前に事前協議が必要です。

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湖南市

湖南市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金(避難経路バリアフリー化改修割増事業)

対象経費の23%に相当する額(1,000円未満は切捨て)とし、上限10万円

使える人・対象
市内の木造住宅で、耐震改修工事等と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事(設備関連改修工事を除く)を行う場合。基本となる耐震改修工事は補助対象経費が50万円を超えることが要件。
申請先
都市建設部 住宅課 住宅・空家対策係 0748-71-2349

この制度は耐震改修事業の補助金に上乗せされる割増事業です。基本となる耐震改修事業の補助金(上限115万円)と合わせて受けられます。工事前に申請が必要です。

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甲良町

甲良町在宅重度障害者・高齢者住宅小規模改造費補助金

重度障害者:上限466,000円(工事費の2分の1)、高齢者:上限332,000円(工事費の2分の1)

使える人・対象
在宅の重度障害者(身体障害者手帳1・2級の肢体不自由または視覚障害、療育手帳の重度判定)またはその方が居住する共同住居等の設置者、および満65歳以上で日常生活自立度が準寝たきり以上の高齢者。いずれも所得が制限限度額以下であることが必要です。既存住宅の便所、風呂、手すり、スロープなどの小規模な改造が対象です。

介護保険の住宅改修費や障害者日常生活用具給付事業の対象となる場合は、それらを優先し、その給付基準額を控除した額が対象となります。事業完了後1か月以内に実績報告書を提出する必要があります。

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甲賀市

在宅重度障害者住宅改造費助成

対象経費の2分の1(限度額20万円)

使える人・対象
身体障害者手帳(肢体不自由または視覚障害が1、2級)、療育手帳A1、A2のいずれかに該当し、所得制限を満たす在宅の重度障がい者。共同住宅等の場合は設置者も対象。
申請先
障がい福祉課 0748-69-2161

改造前に必ず障がい福祉課に相談し、事前申請が必要です。既に施行された改造工事への助成はできません。原則1世帯1回限りで、介護保険と日常生活用具給付事業の住宅改修費が優先適用されます。

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竜王町

介護保険での住宅改修

改修にかかった費用から利用者負担分(1割または2割、平成30年8月からは1〜3割)を除いた額を支給。支給限度額は20万円。いったん全額を支払い、後日申請により利用者負担分を除いた額が返還される。

使える人・対象
介護保険で要支援または要介護と認定された人が対象。手すりの設置、段差をなくすスロープなどの設置、滑りを防ぐ床や通路面の材質変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器の取り替えなどの改修が対象。
申請先
福祉課 0748-58-3705

いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により利用者負担分を除いた額が返還されます。申請については担当ケアマネジャーから福祉課までご相談ください。

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長浜市

自治会館バリアフリー化改修事業補助金

補助基本額の2分の1以内(限度額260万円)。補助対象経費の合計額が50万円未満の場合は補助対象外、520万円を超える場合は520万円を補助基本額とする。

使える人・対象
事業主体は自治会。対象となる自治会館は平成12年度以前に建築された施設で、集会・対話、研修・教養、老人憩いの場としての機能を備えたもの。
受付の期間
事業実施前年9月末までに事前協議書を提出。詳細な期限記載なし。
申請先
長浜市市民協働部市民活躍課 0749-65-8711

必ず交付決定を受けた後に工事を着工してください。交付決定前の着工は補助対象外です。同一年度においては他の補助金との併用不可。

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制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。