滋賀県のニュース・お知らせ・生活情報 2026年10月31日
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補聴器の購入補助

耳が聞こえにくくなったとき

12の市町が実施しています。

大津市

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

市民税課税世帯は基準価格または購入・修理価格の3分の1(基準価格を上限とし、基準価格は補聴器の種類により44,000円~144,900円)。市民税非課税世帯は無料。

使える人・対象
18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満であり、滋賀医科大学医学部附属病院または滋賀県立小児保健医療センターの医師が言語習得等に効果があると判断した者。原則として保護者が大津市内に居住していることが条件で、市民税所得割の最多納税者の納付額が46万円以上の場合は対象外。
申請先
健康福祉部 障害福祉課 077-528-2726

事前申請が必須です。補聴器の購入前に障害福祉課にご相談ください。修理費は18歳到達の年度末まで対象(18歳未満のうちに本事業を利用した方のみ)。

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守山市

高齢者補聴器購入費助成事業

補聴器購入費の2分の1の額。上限は住民税非課税世帯で40,000円、住民税課税世帯で20,000円(1人1回限り)

使える人・対象
市内に住む65歳以上の人で、耳鼻咽喉科医師に補聴器の装用が有用と診断され、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、公益財団法人テクノエイド協会認定の認定補聴器専門店で購入する人。障害者総合支援法の補装具費支給対象にならない人で、これまでこの事業による助成を受けていない人、市税等の滞納がない人が対象です。
受付の期間
申請年度末の3月31日までに請求書類の提出が必要です。通年受付ですが予算がなくなり次第終了
申請先
健康福祉部 長寿政策課 高齢福祉係 077-584-5474

購入前に事前申請が必要です。申請書類と請求書類は守山市長寿政策課の窓口に提出してください。補聴器本体の購入のみが対象で、調整費や付属品単体は対象外です。

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愛荘町

愛荘町補聴器購入費助成事業

補聴器購入費と医師意見書作成料との合計額の2分の1以内(100円未満切捨)、上限30,000円

使える人・対象
18歳以上の町内に住所を置いている方で、身体障害者手帳(聴覚)をお持ちでない方、かつ身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師等による診断を受け、医師意見書から補聴器が必要と認められる方。
申請先
福祉課 0749-42-7691

申請には町指定様式の医師意見書が必要です。助成を受けた日から5年間は再度申請できません。

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東近江市

東近江市高齢者補聴器購入費助成事業

補聴器購入費用の一人1回限り、上限2万円(片耳、両耳問わず)

使える人・対象
市内に住所を有する65歳以上で、耳鼻科医師の診断により補聴器の必要性を認められた人(両耳とも40デシベル以上70デシベル未満の難聴が目安)。身体障害者手帳の交付を受けておらず、過去に補聴器の助成を受けたことがない人が対象です。
申請先
福祉部長寿福祉課 0748-24-5645(高齢福祉係)

申請前に購入したものは対象外です。助成金交付決定通知が届くまで補聴器を購入しないでください。交付決定日から6カ月以内に購入する必要があります。

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栗東市

栗東市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器の基準価格と購入費の少ない方の額に対して、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯は全額(10分の10)、その他の世帯は3分の2。基準価格は補聴器の種類により44,000円~144,900円。

使える人・対象
栗東市内に居住する保護者を持つ18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満(医師が装用を必要と認めた場合は30デシベル未満)であり、障害者総合支援法の補装具費支給対象外であること。また、申請年度に本人または世帯員のいずれかに市町村民税所得割額が46万円以上課されていないこと。

申請は補聴器購入前に行う必要があります。医師意見書と補聴器販売業者の見積書の提出が必須です。

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湖南市

湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費等の3分の2(1円未満切り捨て)。ただし、対象児の属する世帯が市町民税非課税世帯又は生活保護世帯の場合は購入費等の全額。基準価格は補聴器の種類により44,000円~144,900円。

使える人・対象
湖南市に住所を有する18歳未満の児童で、原則として両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(医師が必要と認めた場合は30dB未満も対象)であり、障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない児童。補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断することが必要。ただし、対象児又は世帯員のうち、申請を行う月の属する年度における市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は対象外。

申請前に医師の意見書が必要。補聴器は登録業者から購入する必要があります。

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甲良町

補装具の交付・修理

補聴器の購入費または修理費を支給。世帯の所得税額等に応じた負担金が必要です。

使える人・対象
身体障害者手帳の交付を受けている人。補装具には補聴器が含まれます。
申請先
保健福祉課 0749-38-5151

身体障害者手帳の交付を受けている必要があります。詳細な金額・期限については保健福祉課にお問い合わせください。

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甲賀市

高齢者補聴器購入補助金交付事業

補聴器本体の購入にかかる経費の上限2万円。ただし、購入にかかる経費が4万円未満の場合は2分の1の金額(対象者1人につき、片耳又は両耳を問わず1回限り)

使える人・対象
医師から補聴器使用の必要性を認められた住民税非課税世帯の65歳以上の方。他の制度で補聴器購入費の補助を受けられる場合は対象外です。
申請先
高齢福祉課 0748-69-2164

医師意見書(様式第2号)の提出が必要です。予算額に達した場合は受付を終了します。

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米原市

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成

基準に定められた経費の3分の2(市民税非課税・生活保護世帯は全額助成)

使える人・対象
18歳未満の児童で、保護者が市内に居住し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満(指定医師が30デシベル未満でも必要と認めた場合を含む)であり、障害者総合支援法の補装具支給の対象にならないこと。指定医師が補聴器装用により言語習得等に効果が期待できると判断し、直近の市民税所得割額が46万円以上の方が世帯にいないことが条件。
申請先
健康福祉部 障がい福祉課 0749-53-5123

購入する前に申請が必要です。原則として片耳に1台ですが、医師が必要と認めた場合は両耳に1台ずつになります。基準額内での交付・修理となります。

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豊郷町

豊郷町補聴器購入費助成事業

補聴器購入費の2分の1(上限40,000円)

使える人・対象
町内に1年以上住所を有する18歳以上で、障害者総合支援法に基づく補聴器支給対象外であり、医師の診断を受けて補聴器が必要と認められた人
申請先
豊郷町保健福祉課 0749-35-8116

医師意見書が必要です。助成を受けた日から5年間は再度申請できません。購入後6か月以内に申請してください。

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野洲市

野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

助成基本額に対して、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯は10分の10(全額)、その他の世帯は3分の2。基準価格は補聴器の種類により44,000円~144,900円(イヤモールド追加で最大9,500円、骨導式眼鏡型は平面レンズ追加で最大3,800円、デジタル式調整費最大2,000円加算可能)。

使える人・対象
保護者が市内に居住する18歳未満の児童で、原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満(医師が必要と認めた場合は30デシベル未満)であり、身体障害者福祉法による補装具費の支給対象でない者。補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断していることが必要です。

申請前に医師の意見書(様式第2号)と補聴器販売業者の見積書が必要です。申請後に交付決定を受けてから、指定された登録業者から補聴器を購入する必要があります。

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長浜市

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成

補聴器購入又は修理費の3分の2(市民税非課税・生活保護世帯は全額助成)

使える人・対象
18歳未満の児童で、保護者が市内に居住し、両耳の聴力レベルが30デジベル以上70デジベル未満で障害者総合支援法の補装具費支給対象外であること。指定医療機関の医師が装用効果を認め、世帯内に市民税所得割46万円以上の者がいないことが条件です。
申請先
長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口) 0749-65-6518

補聴器は片側装用1台が基本ですが、医師が必要と判断した場合は両側装用の2台も対象になります。申請前に指定医療機関の医師の判断が必要です。

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制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。