滋賀県のニュース・お知らせ・生活情報 2026年9月1日
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子どもの医療費助成

子どもの通院・入院にかかる費用

14の市町が実施しています。

大津市

子どもの医療費助成

保険診療の自己負担分の一部を助成。入院は1日当たり1,000円(1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度)、通院は1医療機関1ヶ月当たり500円。院外調剤薬局は自己負担金不要。

使える人・対象
小学校1年生から18歳に達する日以後最初の3月31日を経過していないお子さま。大津市にお住まいで健康保険に加入していることが必要です。
申請先
健康福祉部 保険年金課 医療助成係 077-528-2653

乳幼児医療費助成を受けている場合は申請不要で、小学校入学時に受給券が送付されます。新たに転入された方等は保険年金課または各支所で交付申請が必要です。

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守山市

子ども(小・中学生)の医療費助成

医療費の窓口負担分(3割)から自己負担金を控除した額を助成。自己負担金は外来1診療報酬明細書あたり500円(歯科は別計算、院外調剤薬局は自己負担金なし)、入院は自己負担金なし。

使える人・対象
守山市に住民登録のある小学1年生から中学3年生までの子ども。ただし、障害者・ひとり親家庭の福祉医療費助成や生活保護を受給している場合は、その制度が優先になります。
申請先
健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係 077-582-1120

お子さまの健康保険資格情報が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)が申請に必要です。

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日野町

福祉医療費助成制度(子ども向け)

保険診療の自己負担分を全額助成

使える人・対象
就学前までの乳幼児、小学生、中学生、および18歳になった年の年度末までの高校生等。所得制限なし。
申請先
日野町役場住民課保険年金担当 0748-52-6584

申請に際しては、お子さまのマイナ保険証または資格確認書、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類が必要です。県内の医療機関で福祉医療費受給券を提示して利用してください。

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東近江市

子ども医療費助成(小学1年生~中学3年生)

入院は1医療機関につき1日あたり1,000円の自己負担(月額上限14,000円)、通院は1カ月につき原則1診療報酬明細書あたり500円の自己負担(調剤は無料)です。

使える人・対象
小学1年生~中学3年生が対象です。所得制限はありません。
申請先
健康医療部保険年金課 0748-24-5631

受給券の交付申請が必要です。新たに小学校に入学するお子さんには2月中旬に申請書が郵送されます。有効日は申請のあった月を基準とします。

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栗東市

福祉医療費助成制度(子ども医療)

通院は1診療報酬明細書当たり500円の自己負担。入院は自己負担なし。調剤は自己負担なし。

使える人・対象
栗東市に住民登録のある小・中学生(令和6年4月診療分から中学生まで)。所得制限なし。保険診療が対象。
申請先
保険年金課福祉医療係 077-551-0316

申請により福祉医療費受給券が交付される。受給券と健康保険証(またはマイナ保険証)を医療機関窓口に提示して利用。受給券の有効期間は申請日を含む月を基準に決定される。

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湖南市

福祉医療費助成制度(まるふく)

乳幼児・小中学生・高校生世代は保険診療内の自己負担はありません。

使える人・対象
就学前までの乳幼児、小学1年生から中学3年生、義務教育終了から18歳になり最初の3月31日までの高校生世代が対象です。所得制限はありません。
申請先
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療・福祉医療・年金係 0748-76-2688

申請が遅くなると申請月からの助成となり、遡って助成できない場合があります。申請に必要なものを持って保険年金課で申請してください。県内の医療機関では医療費助成受給券とマイナ保険証等を提示することで自己負担分の助成が受けられます。

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甲賀市

乳幼児・子育て応援医療費助成制度

健康保険の自己負担分を助成(高額療養費及び附加給付の支給額を除いた額)

使える人・対象
0歳から高校生世代までのお子さま。中学1年生から中学3年生までのお子さまは令和4年10月診療分から、高校1年生から高校3年生までのお子さまは令和6年4月診療分から助成対象。
申請先
保険年金課 0748-69-2140

福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示して助成を受けます。県外の医療機関を受診した場合など自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

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竜王町

乳幼児医療費助成(福祉医療費助成制度)

入院・通院・調剤薬局にかかる医療費の自己負担額を助成します。

使える人・対象
竜王町在住の0歳から小学校入学前までの乳幼児が対象です。所得制限はありません。
申請先
住民課 0748-58-3702

助成を受けるには事前に受給券の申請が必要です。県内受診時は資格確認書またはマイナ保険証と受給券を医療機関に提示してください。

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米原市

子ども医療費助成

乳幼児(0歳から就学前)は保険診療内の自己負担なし。小・中学生は保険診療内の自己負担なし。高校生世代は保険診療内の自己負担なし。ただし県外の医療機関受診時は一旦自己負担が必要です。

使える人・対象
0歳から高校3年生世代までの子ども。所得制限はありません。健康保険で診療を受けた場合が対象です。
申請先
市民部 保険年金課 0749-53-5114

健康保険で診療を受けた場合の医療費を助成します。保険診療外の健診代や予防接種代などは助成対象外です。受給券の交付申請にはお子さまの健康保険証などが必要です。

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草津市

福祉医療費助成制度(子ども医療費助成)

保険診療の一部負担金分を助成。通院については1診療報酬明細当たり500円の自己負担が必要です(平成17年4月2日から平成23年4月1日生まれの方については令和5年10月診療分から助成対象)。入院の場合は自己負担がありません。

使える人・対象
小中学生および高校生等が対象です。保険診療の一部負担金を助成します。
申請先
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当) 077-561-6975

申請により福祉医療等受給券(助成券)の交付を受ける必要があります。県内の医療機関では受給券を提示して利用できますが、県外の医療機関では受給券は利用できず、受診後に申請することで払い戻しが受けられます。

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豊郷町

福祉医療費助成制度(子ども医療)

乳幼児および小中学生・高校生世代:自己負担なし(無)

使える人・対象
出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児、および小学1年生から高校生世代までの児童。社会保険・健康保険組合・共済組合・国民健康保険等の医療保険に加入していることが条件。
申請先
保健福祉課 0749-35-8116

乳幼児は出生または転入時に、小中学生・高校生は進級時に福祉医療費受給券の交付申請が必要。県外の医療機関では受給券が使えないため、償還払い申請が必要。

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近江八幡市

子ども医療費助成制度

保険診療の範囲内の医療費を全額助成(無償)

使える人・対象
近江八幡市在住の小学1年生から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。所得制限はありません。
申請先
福祉保険部 保険年金課 0748-36-5501(保険・年金グループ)

令和6年4月診療分より、県内の入院にも受給券が使えるようになりました。県外で治療を受けた場合は市の窓口で償還払い申請が必要です。

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野洲市

子ども医療(福祉医療費助成制度)

乳幼児は保険診療の一部負担金分全額。小中学生は外来1診療報酬明細書当たり500円、入院は自己負担なし。高校生世代は外来1診療報酬明細書当たり500円、入院は1日当たり1,000円(一月1病院につき最大14,000円)を控除した額。

使える人・対象
出生から中学3年生までの児童、および中学卒業後の最初の4月1日から3年間の高校生世代が対象です。就労の有無は問いません。
申請先
健康福祉部 保険年金課 077-587-6081

申請して福祉医療費受給券を交付されたうえで、県内の医療機関で受診時に【福】のカードを提示します。県外で受診した場合は償還払いとなります。受給券の有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日です。

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高島市

福祉医療費助成制度(子ども医療)

医療費の自己負担額を助成。入院は1日当たり1,000円(月額14,000円が上限)、通院は診療報酬明細書1件当たり500円の負担が必要。

使える人・対象
乳幼児(小学校就学前児)および小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象。保護者に対する所得制限はなし。また、高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)も対象。
申請先
保険年金課 0740-25-8137

受給券交付申請が必要。加入されている健康保険の資格確認証または保険情報のわかるものを持参のうえ、市役所または支所で申請してください。乳幼児・子ども医療には年度更新がありません。

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制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。