住宅改修の補助
手すりの取り付けや段差の解消に
12の市町が実施しています。
多賀町
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
上限20万円の対象費用のうち、9割、8割または7割が介護保険から支給されます。
- 使える人・対象
- 要支援・要介護認定を受けており、在宅で介護を受けている方が対象です。手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修が必要な場合に利用できます。
- 申請先
- 福祉保健課 介護保険係 0749-48-8115
必ず工事着手前に福祉保健課へ事前申請し、保険者からの事前確認済通知書による許可を受ける必要があります。利用者が全額自己負担し、完了報告書提出から約3か月後に指定口座に振り込まれる償還払い方式と、工事業者が保険給付額を負担する受領委任払い方式があります。
大津市
小規模住宅改造費助成(介護保険を優先利用)
改造に要する工事費の2分の1の金額(1世帯あたり25万円が限度)
- 使える人・対象
- 市内に住所及び住民票を有し、65歳以上で、加齢に伴う身体上又は精神上の障害によって寝たきり又はこれに準じる状態にある高齢者。日常生活動作能力判定基準のA・B・Cランクに該当し、入院中でなく、所得が老齢福祉年金の給付制限を超えないことが条件です。
- 申請先
- 健康福祉部 長寿福祉課 077-528-2741
介護保険による住宅改修給付と併用の場合は、介護保険が優先して適用されます。工事を行う前に申請が必要です。
守山市
在宅重度障害者住宅改造費の助成
対象経費の1/2以内、1世帯につき350,000円が限度(所得制限および他法制度併用による制限あり)
- 使える人・対象
- 肢体不自由または視覚障害1・2級の身体障害者手帳保持者、療育手帳Aの保持者が対象です。改造前に障害福祉課への相談が必要です。
- 申請先
- 守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係 077-582-1168
改造前に障害福祉課にご相談ください。所得制限および他法制度との併用による制限があります。
東近江市
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
生涯20万円が支給限度額(消費税を含む)。改修に要した費用のうち7割~9割相当額が支給されます。
- 使える人・対象
- 要介護認定または要支援認定を受けた人が、住み慣れた家で生活するために住宅改修が必要な場合。手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替えなどが対象です。
- 申請先
- 福祉部長寿福祉課 0748-24-5645(高齢福祉係)、0748-24-5678(介護保険係)
工事前に必ず必要書類を提出して事前申請してください。工事後に支給申請を行います。一時的な全額負担が不要な「受領委任払」制度も利用可能です。
栗東市
すこやか住まい助成事業
助成率は2分の1以内、助成限度額25万円
- 使える人・対象
- 65歳以上(介護保険の第2号被保険者で要介護または要支援の認定を受けている方を含む)の障がい老人の日常生活自立度判定基準で「ランクA」以上と判定されている方で、日常生活を営む上での支障があり、住宅の改修が必要な方。所得制限があります。
- 申請先
- 長寿福祉課高齢福祉係 077-551-1940
介護保険住宅改修を優先に利用すること。対象工事は浴室・トイレ・玄関・居室・廊下などの小規模改造です。
湖南市
木造住宅耐震改修事業補助制度
補助対象経費の80%(上限115万円)。工事費が50万円を超える工事が対象。県産材利用やその他の条件により最大5万円から20万円の割増補助あり。
- 使える人・対象
- 市内に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造軸組工法の住宅で、耐震診断の結果上部構造評価点が0.7未満と判定されたもの。延べ面積300平方メートル以下、2階以下の住宅が対象です。住宅所有者が市税滞納がなく、過去にこの制度の補助を受けていないことが条件です。
- 申請先
- 都市建設部住宅課住宅・空家対策係(東庁舎) 0748-71-2349
滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された事業者による設計・工事が必須です。交付決定後の工事着手が必要です。
甲賀市
在宅重度障害者住宅改造費助成
対象経費の2分の1(限度額20万円)
- 使える人・対象
- 身体障害者手帳(肢体不自由または視覚障害が1、2級)、療育手帳A1、A2のいずれかを保有し、在宅の重度障がい者である方。所得制限があり、本人と配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令で算定した額を超えない者。
- 申請先
- 障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター 0748-69-2161
必ず改造前に障がい福祉課へ相談し、施行前に申請してください。既に施行された工事は対象外です。原則として1世帯につき1回限りの利用となります。
竜王町
介護保険での住宅改修
支給限度額は20万円。改修にかかった費用から利用者負担分(1割~3割)を除いた額が支給されます。
- 使える人・対象
- 介護保険で要支援または要介護と認定された人が対象です。手すりの設置、段差解消スロープ、床材質変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器の取り替えなど、安全で暮らしやすくするための住まいの手直しが対象となります。
- 申請先
- 福祉課 0748-58-3705
いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により利用者負担分を除いた額が返還されます。申請については担当ケアマネジャーから福祉課までご相談ください。
豊郷町
住宅改造費の助成
限度額があります(具体的な金額は記載なし)
- 使える人・対象
- 身体障害者手帳1・2級と療育(A判定)の人が居住している住宅を生活しやすくするための改修が対象です。対象者、対象工事には要件があります。
- 申請先
- 豊郷町役場保健福祉課 0749-35-8116
所得制限があります。対象者、対象工事には要件があるため、工事前に事前相談が必要です。
近江八幡市
介護保険住宅改修費支給
対象費用20万円を上限に改修費の7割から9割相当額を償還払いにより支給
- 使える人・対象
- 要介護認定を受けた人(要介護状態区分は問わない)が、同一人物・同一住宅(住民票記載の住所)で自宅を生活しやすいよう改修する場合に対象となります。
- 申請先
- 福祉保険部 介護保険課 0748-33-3511
改修の前に事前申請が必須です。事前申請時に介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成する理由書が必要になるため、居宅介護支援事業所へ依頼してください。
長浜市
住宅改修費(介護保険)
上限20万円で、費用の9割(8割または7割)を支給
- 使える人・対象
- 介護保険の被保険者で、対象となる住宅改修を行う者。ケアマネジャーまたは地域包括支援センターで住宅改修が必要な理由の記入が必要。
- 申請先
- 長浜市健康福祉部介護保険課 0749-65-8252
必ず着工前に事前承認申請書を提出し、承認を得てから着工してください。事業者の同意があれば、自己負担分のみ支払い、残額を市から事業者へ支給することも可能です。
高島市
介護保険住宅改修費の支給
支給限度基準額は20万円です。利用者の自己負担は1割から3割のため、給付額は14万円から18万円が上限になります。要介護状態が3段階以上重くなった場合や転居した場合は、再度の利用が認められる場合があります。
- 使える人・対象
- 在宅で生活している要介護または要支援の認定を受けている方が対象です。手すりの取り付け、段差解消、扉の取り換え、洋式便器への取り換え、床材の変更など比較的小規模な改修が対象となります。
- 申請先
- 介護保険課 0740-25-8029
改修前に市への事前申請が必須です。事前申請なしに改修された場合は支給されません。支給方法は原則「償還払」ですが、世帯全員が市民税非課税などの要件を満たす方は「受領委任払」制度を利用できます。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。