緊急通報装置の設置
ひとり暮らしの見守りに
10の市町が実施しています。
大津市
緊急通報装置(日常生活用具サービス)
負担金なし(生活保護受給世帯および所得税非課税世帯)から53,460円~83,160円(所得により異なる)。詳細は所得税課税額による階層区分に基づく
- 使える人・対象
- 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、加齢に伴う身体上または精神上の障害があり緊急時に自分で119番通報ができない、またはそのおそれがあり、ひとり暮らしもしくはそれに準ずる世帯の方。高齢者世帯においていずれかの方が寝たきりや認知症の場合も対象となることがあります。
- 申請先
- 長寿福祉課 077-528-2741
申請にあたっては原則近隣の協力員2名が必要です。1名しか確保できない場合は誓約書を提出する必要があります。大阪ガスセキュリティサービス株式会社が取り付けを行い、原則固定電話への取付となります。
守山市
緊急通報システム事業
- 使える人・対象
- 市内の高齢者等。ボタン一つで医師・看護師等が常駐する受信センターにつながる緊急通報装置の設置により、もしもの時に備えることができます。
- 申請先
- 長寿政策課 077-584-5474
申請書は長寿政策課窓口にてお渡しします。詳細は長寿政策課へお問い合わせください。
愛荘町
緊急通報システム
取り付け費用は無料。利用料150円/月が必要です。
- 使える人・対象
- 満65歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢世帯で常時注意を要する方、または在宅重度心身障がい者世帯。いずれも協力員2名以上(近隣の方等)が必要。
- 申請先
- 福祉課 0749-42-7691
固定電話回線の有無により、設置する装置の種類が異なります(固定機器またはモバイル型機器)。協力員2名以上の確保が利用条件となります。
栗東市
緊急通報システム事業
利用者負担は、固定型緊急通報機器で月額500円、携帯型緊急通報機器で月額900円です。
- 使える人・対象
- 病弱等により日常生活に不安がある、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯の方が対象です(日中独居となる高齢者の方を含みます)。
- 申請先
- 長寿福祉課 高齢福祉係 077-551-1940
急病などの緊急事態が発生した場合に、簡単な操作で受信センターを通じて消防署や協力員へ連絡ができる機器を設置します。24時間対応の健康相談も利用できます。
湖南市
高齢者24時間対応型安心システム
月額140円から月額460円(固定電話型は月額140円〜280円、携帯電話型は月額230円〜460円。生活保護受給世帯は0円)
- 使える人・対象
- 市内に住民票があり、日常生活に不安のある方で、かつ協力員3人の確保が可能な方。対象は(1)65歳以上のひとり暮らしの高齢者、(2)65歳以上の高齢者世帯です。
- 申請先
- 健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 高齢介護係 0748-71-2356
協力員3人の確保が必須です。所定の申請書に必要事項を記入して高齢福祉課に提出してください。
米原市
緊急通報システム事業
- 使える人・対象
- おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯で疾病などにより日常生活に不安がある方、ひとり暮らしの重度心身障がい者、およびおおむね65歳以上で日中にひとり暮らし状態になり日常生活に不安がある方。緊急時に対応する近隣住民の協力員の申請が必要です。
- 申請先
- 健康福祉部 高齢福祉課 0749-53-5122
緊急通報端末装置は貸し出しです。利用料は電話代、端末の紛失・破損時は実費、対象者3の方は月額基本料がかかります。
草津市
緊急通報システム支援
- 使える人・対象
- ページに詳細な対象者の記載がないため、詳しい情報は関連PDFまたは問い合わせで確認が必要です。
- 申請先
- 長寿いきがい課 077-561-2372
詳細な要件や補助金額については、31ページのPDF「高齢者の在宅生活を支えるサービス」を参照するか、長寿いきがい課に直接お問い合わせください。
野洲市
野洲市緊急通報システム
機器貸与。利用者負担額:65歳以上のひとり暮らしは費用全額、虚弱な状態にある者・重度障害者・その他該当者は月額300円(生活保護世帯または市町村民税非課税世帯は無料)。
- 使える人・対象
- 市内に住所を有し、在宅の65歳以上のひとり暮らし(日中独居含む)の高齢者または高齢者のみの世帯、ひとり暮らしの重度の障害者、またはこれらに準ずると市長が特に必要と認めた者。
申請時に利用申請書、協力員承諾書、利用承諾書を添付して提出する必要があります。機器の貸与により利用決定を受けます。
長浜市
緊急通報システム事業
機器の設置に要する費用の1割。月額143円(固定型)または月額231円(モバイル型)。生活保護受給者または世帯全員が市民税非課税の人は利用者負担なし。
- 使える人・対象
- 長浜市に住所を有し、協力員3人の確保が可能な人。65歳以上で突発的に生命に危険な症状がある疾患等により日常生活に常時注意を要する状態にあり、ひとり暮らしまたは緊急時の対応ができない状態の人のみの世帯、または身体障害者手帳1級もしくは2級の交付を受けている一人暮らしで、緊急事態に際して機敏に行動することが困難な人が対象。
- 申請先
- 65歳以上の人は長寿推進課、身体障害者手帳をお持ちの人はしょうがい福祉課 長寿推進課:0749-65-7789、しょうがい福祉課:0749-65-6518
緊急通報装置の貸与(購入ではなく貸与)であり、協力員3人の確保が必須条件。申請前にまず電話で状況の聞き取りを受ける必要があります。
高島市
緊急通報システムの利用
無料
- 使える人・対象
- 突発的に生命に危険な症状が発生する疾患を持ち、緊急通報システムが適正に利用できる方で、ひとり暮らしの高齢者等(高齢者、重度身体障がい者、要介護認定者)、昼間ひとり暮らしのねたきり高齢者等、緊急時の対応ができない状態の高齢者等で構成される世帯の方、またはその他市長が必要と認める方。固定電話回線が必要です。
- 受付の期間
- 利用期間はおおむね1年間で、期間満了時に継続の必要性について再検討
- 申請先
- 高齢者支援課 0740-25-8150
申請時に近隣のボランティア(協力者)を3人以上確保する必要があります。地域ケア会議で必要性が検討されたうえで、利用決定後に設置業者による取付工事が行われます。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。