学校給食費の支援
給食費の負担を軽くする
11の市町が実施しています。
大津市
第3子以降の学校給食費の免除
対象となる第3子以降の学校給食費全額の免除
- 使える人・対象
- 同一世帯で22歳以下の子を3人以上養育していること、第3子以降の子が大津市立中学校の生徒で学校給食の提供を受けていること、生活保護(教育扶助)や就学援助で学校給食費の支援を受けていないこと、納付すべき学校給食費に滞納がないこと。
- 受付の期間
- 令和8年4月1日以降(継続申請が必要、毎年度申請)
- 申請先
- 教育委員会 学校給食課 077-528-2636
申請書の提出は毎年度必要です。令和8年4月1日から免除を受ける場合は令和8年4月10日(金曜)17時までに申請書を提出する必要があり、4月・5月分の学校給食費はいったん徴収された後、11月下旬頃に還付予定です。
彦根市
令和8年度就学援助制度
学校給食費は実費を支援(中学生は年47,300円が目安)。小学生学用品費11,630円、中学生学用品費22,730円など、品目により異なります。
- 使える人・対象
- 彦根市内に居住し、小中学校に在学するお子さんがおられるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な経費の負担にお困りの保護者の方。生活保護受給者、市民税非課税者、児童扶養手当受給者など、生活困窮の認定要件に該当する必要があります。
- 受付の期間
- 年度の途中からでも受け付けますが、具体的な終了日の記載はありません。認定月により給付される金額は異なります。
- 申請先
- 教育委員会事務局 学校教育課 0749-24-7973
申請は彦根市電子申請サービスまたは申請書で行います。審査結果が判明するまでの学校給食費は通常どおり保護者負担となりますが、認定後は遡って振込されます。前年所得が未申告の場合は審査できないため、事前に所得税・市民税の申告が必要です。
日野町
特別支援教育就学奨励制度
学校給食費:実費負担額の2分の1
- 使える人・対象
- 日野町立小中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者で、世帯の収入が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する方。要保護・準要保護児童生徒就学援助費との同時受給はできません。
- 申請先
- 日野町役場学校教育課学校教育担当 0748-52-6564
毎年度申請が必要で、自動継続はされません。年度当初の決定は前年度所得で審査するため6月以降になります。年3回(7月、12月、3月)に口座振込で支給されます。
東近江市
就学援助制度
学校給食費は実費が支給されます。その他の費用も給付対象となり、品目ごとに給付限度額(年額)が定められています。例えば小学生の学用品費は11,630円、中学生は22,730円です。
- 使える人・対象
- 東近江市立の小・中学校または県立中学校に就学している児童・生徒がいる家庭が対象です。生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、または世帯全員の所得が生活保護基準の1.2倍以下である世帯が対象となります。
- 申請先
- 教育委員会学校教育課 0748-24-5671
申請は毎年度必要です。認定された場合、給付は申請書受理日の翌月からになるため、学校給食費の支援を受けるには事前に申請が必要です。
栗東市
就学援助制度(学校給食費)
学校給食費は実費。ただし令和8年4月から公立小学校の給食費は無償化のため給付なし。中学校および公立以外の小学校の給食費は実費給付。
- 使える人・対象
- 栗東市内に住所を有し、市内小中学校または県立中学校、国立小中学校に在学している児童生徒の保護者のうち、生活保護受給者、市教委の審査で世帯全員の令和7年中所得が基準額以下と認められる方、または申請書に記載された1~9のいずれかに該当する方。
- 受付の期間
- 令和8年2月1日(日曜日)~令和9年2月28日(日曜日)17時まで(入学式当日4月9日までの申請で年度当初4月1日の認定)
- 申請先
- 学校教育課(市役所3階) 077-551-0130
年度ごとに審査を行うため、前年度認定されていても令和8年度には認定されない場合があります。申請手続きは毎年度必要です。
湖南市
就学援助制度
学校給食費は実費。ただし令和8年度から公立小学校の給食費が無償化されたため、湖南市立小・中学校は原則就学援助費からは支給されません。
- 使える人・対象
- 湖南市立小中学校に在学、または湖南市内に居住する滋賀県立中学校に在学している児童生徒の保護者のうち、生活保護受給世帯、生活保護に準ずる困窮世帯(住民税非課税、児童扶養手当受給、国民年金保険料免除など)、またはそのほか生活困窮者で世帯総所得が一定基準以下の世帯。
- 受付の期間
- 申請期限は令和8年4月15日(水曜日)まで。期限経過後も随時申請受付可だが、支給は申請月の翌月分からになります。支給時期は学期ごと(7月・12月・3月)。
- 申請先
- 教育部 学校教育課 学事係(西庁舎) 0748-77-7011
学校給食費は令和8年度から公立小学校が無償化されたため、湖南市立小・中学校では原則として就学援助の対象外となります。申請前に市税務課での税申告が必須です。
米原市
就学援助制度
学校給食費:小学校1か月あたり4,100円、中学校1か月あたり4,600円。そのほか学用品費や修学旅行費など複数の費目を支援。
- 使える人・対象
- 米原市に住所を有し、小中学校に通う児童生徒の保護者で、令和7年分の世帯所得が市の定める基準額以下、児童扶養手当受給、市民税非課税、または生活保護停止・廃止を受けた人のいずれかに該当する人。
- 受付の期間
- 年度途中でも随時申請受付。認定月により給付額は異なる。
- 申請先
- 教育委員会事務局(教育部)教育総務課 0749-53-5151
年度ごとに申請が必要。申請書は子ども1人につき1枚必要で、在籍する学校へ提出。申請日が月の16日から月末の場合は翌月からの認定となる。
草津市
学校給食支援給付金
小学校:5,200円×11か月×喫食しなかった回数÷年間給食実施回数。中学校:6,100円×11か月×喫食しなかった回数÷年間給食実施回数(中学3年生は給食実施回数が異なる)。
- 使える人・対象
- 草津市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、食物アレルギーや不登校等の理由により給食を停止しており、草津市学校給食停止申出書を提出し、停止期間中に年間30日以上給食を喫食していない人。
- 受付の期間
- 給付金の申請書は当該年度の2月上旬頃に案内予定。
- 申請先
- 小学校に関すること:草津市学校給食センター。中学校に関すること:草津市第二学校給食センター。 小学校:077-563-4380。中学校:077-568-5115。
給付金の給付を希望する場合は、給食停止希望日の3日前(土日祝日を除く)までに停止申出書を在籍する学校に提出する必要があります。給付対象予定者には年度内に申請手続きについての案内が送付されます。
近江八幡市
市立小・中学校給食費の無償化
給食費全額(令和8年度から無償)
- 使える人・対象
- 近江八幡市の住民基本台帳に記載のある保護者に養育される市立小・中学校在籍児童・生徒。ただし、生活保護法に基づく教育扶助や国・地方公共団体からの給食費給付を受けている場合は対象外。保護者の住所が市外の場合も対象外。
- 受付の期間
- 令和8年度から(令和7年度までの給食費は無償ではない)
- 申請先
- 学校給食センター
令和8年4月分から給食費が改定されます。無償化の対象となるには、保護者が市内に住所を有していることが必須条件です。
野洲市
就学援助費
学用品費や給食費などの一部が援助される(具体的な金額はページに記載なし)
- 使える人・対象
- 野洲市立、県立または国立の小・中学校に在籍する野洲市在住の児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由で就学が困難と認められる場合。対象となる経済状況は、生活保護の受給、市町村民税の非課税、児童扶養手当の受給など複数の基準があります。
- 受付の期間
- 令和8年度当初認定の申請提出期限は令和8年3月13日(金曜日)。小学1年生は令和8年4月15日(水曜日)。期限後も随時受付(年度途中認定は申請月の翌月から)
- 申請先
- 教育委員会 学務課 077-587-6014(教育総務係)、077-587-6017(学校教育・教育
申請には振込先口座のわかるものが必要です。申請理由によって異なる添付書類が必要な場合があります。詳しくは学務課にお問い合わせください。
長浜市
小学校給食費の負担軽減制度(いわゆる給食無償化)
給食費全額(令和8年度以降の給食費は保護者負担なし)
- 使える人・対象
- 長浜市立小学校(義務教育学校の前期課程を含む)に在籍する児童。手続きは不要です。
- 受付の期間
- 令和8年度以降
- 申請先
- 教育委員会事務局 学校給食課 0749-63-5818
令和7年度以前の未納分は無償化の対象外です。アレルギー対応や給食を喫食しない場合は通学する学校にご相談ください。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。