農業の支援
農地や機械、新規就農に
4の市町が実施しています。
湖南市
園芸施設用ハウス設置事業
生産施設の設置費の3分の1以内(上限30万円)。1補助対象者につき1回まで。
- 使える人・対象
- 集落営農組織、集落営農法人、認定農業者、認定就農者、その他市長が認めた者が対象です。園芸作物(野菜・果樹・花き)の生産施設(ハウス等)の設置に係る経費が助成対象となります。
- 申請先
- 環境経済部 農林振興課〔東庁舎〕 0748-71-2330
予算には限りがありますので助成できない場合があります。申請書がダウンロード可能です。
甲賀市
スマート農業モデル実践事業補助金
補助対象経費の3分の1(1千円未満切り捨て)、上限1,000千円。申請多数の場合は予算額内で補助率を変更することがあります。
- 使える人・対象
- 認定農業者または認定新規就農者が対象です。ただし、令和4~7年度に交付を受けた方は申請できません。
- 受付の期間
- 令和8年5月25日(月曜日)17時00分まで
- 申請先
- 農業振興課 0748-69-2192
高性能コンバイン、直進アシスト付田植機、ラジコン式草刈機、ドローン等のスマート農業機械等の取得が対象です。オンライン申請となります。
野洲市
野洲市経営開始資金
月額12万5,000円(年額150万円)を上限。夫婦で農業経営する場合は月額18万7,500円(年額225万円)を上限。複数の青年就農者が農業法人を設立する場合は、該当する青年就農者それぞれに月額12万5,000円を交付。
- 使える人・対象
- 令和3年4月以後に農業経営を開始した、原則として50歳未満の独立・自営就農者。農地の所有権または利用権を有し、主要な農業機械・施設を所有または借用していること。青年等就農計画の認定を受け、5年以内に農業で生計が成り立つ計画であること。前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(切実な事情がある場合を除く)。
- 受付の期間
- 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)。ただし、妊娠・出産または災害により就農を休止した場合は、最長3年の休止期間および同期間の交付期間延長が可能。
- 申請先
- 野洲市役所(記載がないため不明)
資金の交付を受ける前に、青年等就農計画等を市長に提出し、承認を得る必要があります。交付期間中および終了後5年間は、定期的に就農状況報告書または作業日誌を提出しなければなりません。
長浜市
農業経営持続・効率化支援事業補助金
スマート農業導入補助事業は補助対象経費の3分の1以内(上限80万円)。農業者育成事業は補助対象経費の3分の1以内(上限3万円)。小規模農業者営農継続支援事業は補助対象経費の3分の1以内(上限30万円)(終了済み)。
- 使える人・対象
- 市内に住所を有する販売農家が対象。スマート農業導入補助事業は経営面積11ヘクタール以上、農業者育成事業は農業法人に雇用されている者または集落営農組織の構成員で申請時年齢50歳未満。いずれも市税と国民健康保険料に未納がないことが条件。
- 受付の期間
- 令和8年9月14日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)。予算の上限に達し次第終了。
- 申請先
- 長浜市産業観光部農政課 0749-65-6522
事業の対象となるか確認するため、来庁前に農政課へご連絡ください。すでに発注(契約)した機械等は対象外です。市から交付決定の通知があるまで、発注(契約)できません。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。