紙おむつの支給
介護に使う用品に
8の市町が実施しています。
日野町
在宅高齢者等に対するおむつ助成事業
要介護4・5で介護保険料の段階区分が第1~3段階の場合は月額上限8,000円、その他の要支援1・2および要介護1~3の場合は月額上限5,000円
- 使える人・対象
- 日野町の介護保険被保険者で要介護・要支援認定を受け、常時おむつを使用している高齢者を介護している同居の方。ただし、病院・施設等への入院・入所中の方を介護している場合は除きます。
- 申請先
- 日野町役場長寿福祉課高齢者福祉介護担当 0748-52-6501
申請後、翌月の購入分から支給対象となります。年4回(7月、10月、1月、3月)の請求月に領収書を添付した請求書を提出し、指定口座へ振り込みで支給されます。助成対象は紙おむつ・尿とりパット・尿吸収シートのみです。
東近江市
見守りおむつ宅配便(乳児おむつ等支給事業)
月額1,600円相当のおむつなどを毎月1回宅配
- 使える人・対象
- 1歳までの乳児を養育している東近江市内在住の家庭。誕生月の翌月分から1歳の誕生月分まで対象となり、転入家庭は転入月の翌月分から対象となります。
- 受付の期間
- 1歳の誕生月分まで(申請が必要)
- 申請先
- こども未来部子育て支援センター 0748-22-8201
申請は窓口提出または公式LINEで行います。宅配は申請日の翌々月から開始され、毎月同じ宅配員が自宅に直接手渡しでお届けします。
栗東市
赤ちゃんおむつ費用助成
乳児1人につき10,000円(助成券1,000円×10枚)
- 使える人・対象
- 1歳未満の乳児がいる保護者。申請時に乳児、保護者ともに栗東市に住民登録があり、支給が決定されるまでの間、市に在住していることが必要です。
- 受付の期間
- 支給対象児の出生の日から1回目の誕生日の前日まで申請可能。助成券の有効期限は申請日の属する年度の翌年度末まで。
- 申請先
- 子育て支援課 077-551-0138
申請後、交付決定通知と助成券が送付されます。助成券は市が指定する店舗でのみ利用でき、期限が過ぎた券や市外転出後は利用できません。
甲賀市
日常生活用具の給付(紙おむつ)
利用者負担は原則1割ですが、生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税均等割課税世帯は基準額の5%です。
- 使える人・対象
- 在宅で生活される障がいのある方が対象です。介護保険の福祉用具給付を受けられる方や高額所得の方(本人又は配偶者の市民税所得割納税額が46万円以上)は対象外です。
- 申請先
- 障がい福祉課(市役所1階) 0748-69-2161
必ず購入前に申請してください。申請前に購入されたものは給付対象外となります。令和5年度から申請取扱が変更されているため、詳細は「障害者等日常生活用具給付事業のごあんない」を確認してください。
竜王町
在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成事業
要介護4または5の高齢者は1人1カ月につき上限5,000円、要支援1〜2または要介護1〜3の高齢者および対象障がい児(者)は1人1カ月につき上限3,000円。月々の購入金額が限度額に満たない場合は領収書の金額を助成します。
- 使える人・対象
- 町内在住の住民税非課税世帯で、扶養されていない人のうち、要支援または要介護の認定を受けている人、または特定の障害者手帳を持つ3歳以上の障がい児(者)、または泌尿器疾患が認められる人が対象です。医療機関入院中や介護保険施設入所期間の購入は対象外です。
- 申請先
- 対象の1、3に該当する人は福祉課、対象の2に該当する人は自立支援課(障がい福祉係) 福祉課:0748-58-3705、自立支援課:0748-58-5323
受給資格申請書の提出が必要であり、申請後に受給資格の決定を受ける必要があります。助成金交付は年3回(8月、12月、3月)で、購入を証明する領収書またはレシートの添付が必須です。
米原市
日常生活用具給付事業
原則一割負担。世帯の収入状況により上限額が設けられています。
- 使える人・対象
- 在宅で心身に重度の障がいがある方。おおむね身体障害者手帳の1級・2級、もしくは療育手帳Aをお持ちの方。給付種目によって障がい区分・程度等それぞれ給付要件があります。所得制限があります。
- 申請先
- 障がい福祉課(本庁舎)、山東支所、伊吹・近江市民自治センター、各行政サービスセンター 0749-53-5123
購入していただく前に申請をしていただく必要があります。介護保険制度によるサービスが優先します。紙おむつが対象かどうかは別添ファイルの日常生活用具の種類を確認してください。
草津市
在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業
紙おむつ購入費用の10分の9に相当する額を助成。年間限度額は72,000円(1月あたり6,000円)。
- 使える人・対象
- 市内に住所を有し、常時紙おむつを必要とする3歳以上の在宅者で、身体障害者手帳の肢体不自由1級または2級、または療育手帳の等級A1もしくはA2に該当する人。入院中や施設入所者は対象外。
- 受付の期間
- 申請月は9月および3月。具体的な申請期間は広報くさつで確認するか問い合わせが必要。
- 申請先
- 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係 077-561-6972
領収書は原本を提出し、紙おむつのみ購入した領収書が有効。割引後の実際の支払い額が助成対象となる。
高島市
高島市在宅介護用品助成事業
要介護4または要介護5と認定された者、または3歳以上20歳未満の介護用品使用者は月額5,000円。その他の介護用品使用者は月額3,000円。
- 使える人・対象
- 市内に住所を有する者で、①市民税非課税世帯に属する介護用品使用者、または②3歳以上20歳未満の介護用品使用者。寝たきり、認知症、障がい等により紙おむつ等の介護用品を必要とする者が対象です。ただし他の助成制度により介護用品の支給を受けられる者は除きます。
- 受付の期間
- 年度ごとに更新。助成券の使用有効期間は、交付のあった日の属する年度末または助成事由が消滅した日のいずれか早い日まで。
- 申請先
- ページに記載なし ページに記載なし
申請の際は、地区担当民生委員、居宅介護支援事業所、市の保健師など指定の者から状況確認の記名押印を得て申請書を提出する必要があります。助成券は市内の協力店での介護用品購入時に使用できます。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。