就学援助
学用品費や給食費に困るとき
10の市町が実施しています。
大津市
児童生徒就学援助費
品目ごとに異なる。例:小学校学用品費年間15,500円(1年生13,230円)、新入学学用品費57,060円、修学旅行費22,690円以内。中学校学用品費年間27,310円(1年生25,040円)、新入学学用品費63,000円、修学旅行費60,910円以内など。学校給食費は実費。
- 使える人・対象
- 大津市立小中学校、大津市内の国立小中学校、滋賀県立中学校のいずれかに在学する小中学生の保護者で、児童扶養手当受給、生活保護の停止・廃止、市民税非課税・減免、各種税・保険料の減免受給、生活福祉資金貸付制度利用、職業安定所登録の日雇労働者、または収入が一定基準以下のいずれかに該当する者。
- 受付の期間
- 新1年生(要件1~9該当)は1月15日~2月15日、その後3月2日~4月10日。その他は3月2日~4月10日。4月11日以降も申請可能だが、認定月により給付額が異なる(新入学学用品費は対象外になる場合あり)。
- 申請先
- 教育委員会 学校教育課 077-528-2633
申請は毎年度必要。虚偽申請の場合は認定取消と返還を求められる。修学旅行費は行事実施後に給付(実施前は給付しない)。1学期の学校給食費は保護者口座から一旦引落し、認定後に10月末還付予定。
日野町
日野町就学援助制度
児童生徒1人あたりの年間支給上限額は経費の種類により異なります。令和7年度は学用品費(小学校11,630円、中学校22,730円)、新入学児童生徒学用品費等(小学校57,060円、中学校63,000円)、学校給食費(実費負担額)など複数の経費が対象です。
- 使える人・対象
- 日野町立小学校・中学校に在学する児童・生徒および町内に住所を有し県立中学校に在学する生徒で、経済的理由により就学が困難と認められる者。生活保護に準ずる程度に経済的な理由のある方で、生活保護の停止・廃止、町民税非課税、各種税減免、年金掛金減免、保険税減免、児童扶養手当支給、または同一世帯の収入が一定基準以下のいずれかに該当する必要があります。
- 受付の期間
- 毎年度申請が必要です。4月末までの申請で4月1日から認定、5月以降の申請で申請日の属する月の翌月1日から認定となります。
- 申請先
- 日野町教育委員会事務局学校教育課または在籍する小・中学校(県立中学校の場合は学校教育課) 0748-52-6564
毎年度の申請が必須で、自動継続されません。世帯に税申告を行っていない方がいる場合は申請前に申告が必要です。年度途中申請の場合、支給開始は申請日の翌月となります。
東近江市
就学援助制度
給付内容は品目により異なります。例えば学用品費は小学校11,630円/中学校22,730円(年額)、新入学児童生徒学用品費等は小学校64,300円/中学校81,000円、学校給食費・医療費・通学費は実費です。生活保護を受けている世帯は修学旅行費のみを支給します(上限額なし)。
- 使える人・対象
- 東近江市立の小・中学校または県立中学校に就学している児童・生徒がおられるご家庭が対象です。対象者は①生活保護を受けている世帯、②児童扶養手当を受給している世帯、③就学費用の支援が必要と認められる世帯、④世帯全員の所得が生活保護基準の1.2倍以下である世帯です。
- 受付の期間
- 年度途中でも随時受け付けています。認定された場合、給付は申請書受理日の翌月からになります。申請は毎年度必要です。
- 申請先
- 教育委員会学校教育課 0748-24-5671
就学援助費の受給には毎年度申請書等の必要書類を提出し認定を受けることが必要です。学校徴収金に未納がある場合は学校口座に振り込まれます。
栗東市
就学援助制度
学用品費等(定額)、学校給食費(実費、中学校及び公立以外の小学校のみ令和8年度)、新入学学用品費(定額)、修学旅行費(実費)
- 使える人・対象
- 栗東市内に住所を有し、市内小中学校または県立中学校、国立小中学校に在学している児童生徒の保護者のうち、生活保護受給者、市教委審査により世帯全員の令和7年中所得が基準額以下と認められる方、または申請書記載の1から9のいずれかに該当する方。
- 受付の期間
- 申請期間は令和8年2月1日~令和9年2月28日17時まで。入学式当日(4月9日)までの申請で年度当初(4月1日)認定、4月10日以降申請で申請受付日の翌月から認定。
- 申請先
- 学校教育課 077-551-0130
申請手続きは毎年度必要です。年度ごとに審査を行うため、前年度認定者でも令和8年度には認定されない場合があります。
湖南市
湖南市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費
給付対象経費は学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費等、医療費、学校給食費、新入学準備費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費等。具体的な金額は毎年度湖南市教育委員会が定める(国の定める範囲内)。
- 使える人・対象
- 湖南市立小学校・中学校に在学する児童生徒、または市内に住所を有する湖南市立小学校入学予定者・滋賀県立中学校在学生の保護者で、生活保護受給者(要保護者)か、生活保護に準ずる程度に困窮している者(準要保護者)として認定された者。
- 受付の期間
- 給付期間は4月1日から翌年3月31日。新入学児童生徒学用品費等は毎年4月末までに申請した者が対象。
- 申請先
- 湖南市教育委員会
申請は要保護・準要保護児童生徒就学援助費受給申請書に必要書類を添えて、校長または教育委員会へ提出する。4月末までの申請は6月の教育委員会で決定され、認定開始日は4月1日となる。
甲賀市
要保護・準要保護児童生徒就学援助費
費目により異なります。学用品費は小学校11,630円、中学校22,730円(年額)、新入学用品費は小学入学予定者・小学1年が64,300円、小学6年・中学1年が81,000円、修学旅行費は実費支給(中学3年は上限60,910円)など。詳細は支給費目・支給額の表を参照してください。
- 使える人・対象
- 甲賀市立小中学校または県立中学校に就学している児童生徒がいるご家庭。(1)生活保護法による扶助を受けている世帯、(2)世帯全員の所得合計額が生活保護基準の1.5倍以下である世帯が対象となります。
- 受付の期間
- 申請期間は4月から5月末日まで。4月から5月末日までに申請し認定された場合は4月分から支給。6月以降の申請は申請した月からの支給となります。
- 申請先
- 学校教育課 0748-69-2243
前年度に認定された方でも毎年申請が必要です。世帯全員の前年所得の申告が必須であり、所得のない場合も申告が必要です。年度途中で世帯構成の変更があった場合は再度申請・審査が必要です。
米原市
就学援助制度
学用品費(小学校11,630円、中学校22,730円)、給食費(小学校月4,100円、中学校月4,600円)、修学旅行費(小学校上限22,690円、中学校上限60,910円)など、費目ごとに定額または実費での給付。
- 使える人・対象
- 米原市に住所を有し、小中学校に通う児童生徒の保護者で、令和7年分の世帯所得が市の定める基準額以下、児童扶養手当受給、市民税非課税、または生活保護の停止・廃止を受けた人のいずれかに該当する人。
- 受付の期間
- 年度ごとの申請が必要で、年度途中でも随時受け付け。申請日が月の16日から月末までの場合は翌月からの認定。
- 申請先
- 教育委員会事務局(教育部)教育総務課 0749-53-5151
申請書を児童生徒の在籍学校に提出する。令和8年1月1日現在の住所が他市町村の場合は、課税証明書の添付が必要(令和8年6月以降に発行される見込み)。認定月により給付される金額は異なる。
豊郷町
要保護および準要保護児童生徒就学援助費
学用品費・通学用品費・修学旅行費等。具体的な金額の記載なし
- 使える人・対象
- 豊郷町に居住し小中学校に在学するお子さんがいる保護者で、町民税が非課税または減免されている世帯、児童扶養手当の受給世帯、または経済的理由により学資の支弁が困難と認められる世帯(低所得世帯)。
- 受付の期間
- 令和8年3月2日(月)から令和8年3月31日(火)が申請期間。期限以降も申請可能だが申請翌月分からの支給となる
- 申請先
- 豊郷町教育委員会事務局学校教育課(豊郷町役場2階) 0749-35-8131
令和7年度に援助を受けている方および入学前支給を申請された方も新たに申請が必要です。申請書は町内小・中学校または学校教育課窓口で配布しています。
近江八幡市
就学援助費給付
国の基準額に基づき支給(詳細は別紙「令和8年度就学援助費の申請について(お知らせ)」参照。参考として令和7年度の給付額が記載されています)
- 使える人・対象
- 近江八幡市立小・中学校または滋賀県立中学校(市内住所)に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により援助が必要と認められる方。生活保護受給者(要保護者)、または市町村民税非課税、各種減免受給、児童扶養手当受給などの準要保護世帯が対象です。
- 受付の期間
- 令和8年度の最終締め切りは令和9年3月8日。4月分からの支給を受けたい場合は3月19日まで、1年生がいる場合は4月30日までに申請。
- 申請先
- 教育委員会 学校教育課 0748-36-5531
在籍する学校ごとに1世帯につき1部の申請が必要です。期限を過ぎた場合は翌月審査となり、認定月分から支給開始となるため給付額が減額になります。所得の申告が済んでいない場合や提出書類が不足している場合は審査できません。
長浜市
令和8年度就学援助制度
学用品費等(小学1年生年額13,230円~中学2~3年生年額27,310円)、新入学児童生徒学用品費等(小学1年生64,300円、中学1年生81,000円)、修学旅行費(実費相当額)、学校給食費(実費相当額)、校外活動費(宿泊を伴うもの)
- 使える人・対象
- 長浜市内に住所を有し、滋賀県内国公立の小学校、中学校、義務教育学校に在学している児童・生徒の保護者のうち、世帯全員の令和8年度市民税が非課税である、または令和7年中の世帯所得が市教育委員会の定める基準額以下である方
- 受付の期間
- 令和8年3月2日から4月30日(年度当初認定の審査分)、その後も随時受付(翌月での審査)
- 申請先
- 長浜市教育委員会事務局教育指導課 0749-65-8605
就学援助の申請は毎年必要です。前年所得が未申告の場合は審査ができません。申請書は世帯で1枚、対象児童生徒が2人以上の場合はまとめて申請してください。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。