タクシー・バス運賃の助成
出かけるときの交通費に
10の市町が実施しています。
大津市
高齢者運転免許証自主返納等促進助成事業
ICOCA等の購入またはチャージ6,000円分、またはバス・タクシー共通乗車券6,000円分(75歳以上のみ)、または自転車用ヘルメット
- 使える人・対象
- 令和8年度に運転免許証を自主返納した高齢者が対象。75歳以上はICOCA等購入費またはバス・タクシー共通乗車券から選択可、65歳以上74歳以下は自転車用ヘルメットのみ。大津市に住所があり、市税を滞納していない方が対象。
- 受付の期間
- 申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(公共交通共通乗車券は令和9年2月26日が申請締切)。予算に達し次第終了。
- 申請先
- 市民部 自治協働課 077-528-2730
自主返納は失効した運転免許証は対象外。申請には取消通知書の写しと本人確認書類の写しが必須。過去にこの事業の助成を受けたことがない方が対象。
彦根市
福祉タクシー運賃・自動車燃料費助成
タクシー運賃助成券:500円(1枚)×24枚=上限12,000円、または自動車燃料費助成券:500円(1枚)×12枚=上限6,000円のいずれか1つの選択
- 使える人・対象
- 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人で視覚、下肢、体幹機能、心臓、免疫、じん臓、肝臓、直腸、ぼうこう、呼吸器のいずれかの障害のある人、または療育手帳A1・A2もしくは精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている人。ただし、施設に入所している人は対象外で、世帯全員が市民税非課税であることが必要です。
- 申請先
- 彦根市障害福祉課 0749-27-9981
タクシー運賃助成券と自動車燃料費助成券のどちらか1つを選択します。助成券は市と協定を締結している業者に限り利用でき、有効期限を過ぎた助成券は利用できません。
日野町
障害者外出支援(タクシー運賃助成)事業
1回500円(1か月1,500円が限度)
- 使える人・対象
- 身体障害者手帳1級~4級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳を所有する在宅の方。所得制限基準があります。
- 受付の期間
- 毎年7月に申請案内があります
- 申請先
- 福祉保健課 福祉担当 0748-52-6573
ガソリン費助成またはタクシー運賃助成のどちらかひとつのみ選択できます。対象者本人以外は利用できません。
東近江市
重度の障害がある人へのガソリン・タクシー・近江鉄道利用助成券の交付
5,000円分の共通券(タクシー運賃、自動車燃料費、近江鉄道運賃に使用可能)
- 使える人・対象
- 東近江市内に住民票のある重度の障害がある人。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1~2級の人、または18歳未満で身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1またはA2、特別児童扶養手当1級支給対象児童、重症心身障害児(者)。施設入所中や3カ月を超える長期入院の人は対象外。
- 受付の期間
- 当該年度の4月1日から
- 申請先
- 福祉部障害福祉課 0748-24-5640
対象者には当該年度の4月1日から申請書類が配送される。グループホーム居住者で申請書類が届かない場合は障害福祉課に問い合わせが必要。
栗東市
福祉タクシー運賃助成券交付事業
月当たり2,000円分の助成券(500円券)
- 使える人・対象
- 要介護認定で要介護1以上の判定を受けている、ひとり暮らし高齢者または高齢者世帯で、通院のために乗車・降車の介護を要し、かつ交通手段をタクシーに依存している方。所得制限があります。
- 申請先
- 長寿福祉課 高齢福祉係 077-551-1940
申請は担当のケアマネジャーを通じて行います。障がい福祉施策で自動車燃料費助成券または福祉タクシー運賃助成券の交付を受けている方は除きます。
甲賀市
介護認定者福祉車両運賃助成事業
要支援1から要介護1の方は年間18,000円の助成券。要介護2から要介護5の方は年間48,000円の助成券。(決定時期により助成金額が変わります。)
- 使える人・対象
- 要支援以上の介護認定を受けた在宅の方で、かつ住民税非課税世帯の方。通院や買い物のために利用できます。
- 申請先
- 高齢福祉課
指定のタクシー事業者、コミュニティバス、信楽高原鐵道が利用できます。毎年6月中に更新に関する書類が送付されます。
竜王町
自動車等燃料費またはタクシー運賃助成券の給付
年間24枚(9600円分)を一括で交付(1カ月当たり額面400円の助成券2枚)、年度途中の対象者は対象となった月以降の分を一括して交付
- 使える人・対象
- 身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人で、本人および配偶者(児童の場合は扶養義務者全員)が町民税非課税であり、在宅であることが条件です。自動車等燃料費助成券は、障がいのある人本人が運転する場合または自動車税の減免を受けている場合に限ります。
- 受付の期間
- 令和8年7月1日から令和9年3月31日まで(受付期間)、助成券の有効期限は令和8年3月31日まで
- 申請先
- 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) 0748-58-5323
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と印鑑が必要です。自動車等燃料費助成券の場合は、運転免許証または自動車税減免を証明する書類も併せて提出してください。
豊郷町
障害者等通院費助成事業(タクシー運賃助成事業)
1ヶ月2,000円分を助成
- 使える人・対象
- 在宅で生活している身体障害者手帳1~2級の人、療育手帳(A判定)の交付を受けている人、精神保健福祉手帳の交付を受けている人、特定疾患医療受給者証の交付を受けている人。自らの障がいを克服するための日常生活支援として交通手段を利用する必要がある方。
- 申請先
- 豊郷町役場保健福祉課 0749-35-8116
複数の交通機関助成(タクシー運賃助成またはその他)から1つを選択します。申請時には本人名義の通帳の写しの提出が必要です。
野洲市
野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業
1枚500円の助成券を交付。交付枚数は申請時期により異なり、7月申請で57枚、以降毎月減少し6月申請で4枚。
- 使える人・対象
- 市内に住所を有し現に居住している満65歳以上の者で、障害老人の日常生活自立度判定基準のランクA、B、Cに該当し、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯であり、かつ介護老人福祉施設等に入所していない者。心身障害者自動車燃料費助成事業の助成を受けている者は対象外。
- 受付の期間
- ページに終了期限の記載なし
- 申請先
- ページに申請先の課名の記載なし
助成券は市と契約した協力機関(タクシー会社)利用時に1回につき2枚まで提出できる。助成券の再交付は行わない。
高島市
福祉総合交通利用助成券の交付
月額1,000円(1枚100円の券)
- 使える人・対象
- 市内に住所を有し、市民税非課税世帯に属する方で、介護保険法による要介護・要支援のいずれかに該当する方、75歳以上でひとり暮らしの方、または70歳以上の者のみの世帯に属する75歳以上の方が対象です。
- 申請先
- 高齢者支援課 0740-25-8150
福祉タクシー、福祉有償運送事業所、一部のタクシー会社、市内路線バスで利用できます。電子申請も可能です。
制度は年度ごとに条件が変わり、予算がなくなり次第終了することもあります。 多くは工事や購入の前に申請が必要です。申請の前に必ず公式ページか窓口でお確かめください。